「関西で税理士をしてるんですが」

 

「はい」

 

「登記されているはずの建物が地番上にない どうして?」

 

正直、現地を知らない私(しかも登記は素人の税理士)に聞かれても・・・

「ひょっとして、建ってから分筆とかしてませんか?」

 

「してます」

 

通常、地番と家屋番号はひも付き

1-1の地番の上にある建物は

1-1、1-1-2、1-1-3と家屋番号も連動

 

でも、分筆の結果、地番が変わっても

建物の表示登記の変更がなければ

家屋番号は、そのまま

 ↓

地番だけで謄本申請しても「不見当(地番上に建物は見当たらない)」の返事

 

「相続税申告なら建物図面と公図でどの地番上にあるか配置を確認してみては?」

 

「なるほど!」

 

「で、お名前は?」

 

「いや、ありがとうございます」

 

「いや」じゃなくて・・・

名前ぐらいは最初に名乗りましょうね、と(^^;

 

(追記)---エアコン

 

今日 事務所にお越しいただいた7名様

お詫びです

 

妙に暑いなと感じたと思いますが

 

 

「仕事への情熱が燃えているんです!!」と調子に乗ってみましたが

 

 

 

 

 

暖房でした

ごめんなさい

 

20.5.8

税理士 榊原共繁

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