〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
事業を承継された相続人が、相続税の申告期限から5年の間に事業を継続(承継)していないと認められる場合(経済産業大臣の認定が取り消された場合等)には、納税を猶予されている相続税を納税する必要があります。
猶予されていた相続税額を納税する場合には、相続税の本税だけでなく利子税(利息)もあわせて納税する必要があります。
事業継続の要件
1.代表者であること
2.雇用の8割以上を維持すること
3.相続された株式を継続して保有すること
5年間の事業継続期間を過ぎた後に株式等を譲渡等した場合は、その譲渡等した株式に対応する相続税額を納税することとなります。
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