現時点での限られた情報に基づいております。

改正法自体が成立しているわけではありません。 

詳細につきましては、今後の税制改正の情報にご注意ください。 

事業を承継する相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によって会社の株式を取得して、継続して会社を経営していく場合には、その事業を承継した相続人は、相続等によって取得した株式の80%に対応する相続税の納税を猶予されます。 (農地等の納税猶予とは、猶予額の計算方法が全く異なります。)

相続された時点で免除されるわけではありません。

また、これにあわせて、現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は廃止されます。

 被相続人

会社の代表者であった方で、ご本人と同族関係者で発行済株式等の50%超を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であること 

 事業承継相続人 会社の代表者で、ご本人と同族関係者で発行済株式等の50%超を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であること  
 非上場株式

中小企業基本法の中小企業に該当する会社(個人資産の管理等をする法人は除く)の発行済議決権株式の3分の2に達するまで

中小企業基本法の中小企業の定義

 

 資本金または従業員数

 製造業その他

 資本金3億円以下または従業員数300人以下 

 卸売業

 資本金1億円以下または従業員数100人以下

 小売業

 従業員数50人以下

 サービス業

 資本金5千万円以下または従業員数100人以下

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