〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
生産緑地買取申出書
生産緑地の指定を受けている農地をご売却して、相続税の納税資金を調達する場合には、まず、生産緑地の指定を解除する必要があります。
具体的には、市町村長へ「買い取りの申出」をします。
この買い取りの申出を受けると市町村として買取ることができるかどうかを検討して1ヶ月後に通知が届きます。
市町村が買い取る場合には、価格の協議をしたうえで、買取が実現しますが、市町村が買い取ることは、ほとんどありません。
通常は、「買い取らない旨の通知書」が届きます。その後、市町村は、市町村内の農業をされている方に2ヶ月間あっせんをします。
この期間中に買い取る方が現れなければ、生産緑地としての指定(制限)が解除されます。
生産緑地の指定を解除するだけでも、約3ヶ月の期間が確実に必要となります。
さらに比較的規模の大きな農地のご売却では、農地法はもちろん、公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届け出も必要となります。
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