熟慮期間の伸長

相続放棄や限定相続(限定承認)をご検討の方は、ご注意ください。

相続人の確定(場合によっては、音信不通となっている方の捜索)や財産・債務の調査、相続人間の意見調整・意思統一、借入の返済可能性の検討などに思いのほか時間がかかります。

それ以前にお通夜や告別式、初七日法要、四十九法要などの準備に追われ、気づいた時には、すでに3ヶ月を過ぎている場合すらあります。

まずは、3ヶ月という手続期限(熟慮期間)を延長(伸長)することをお勧めします。

相続放棄や限定相続(限定承認)の手続期限を延長(伸長)しても、所得税等の準確定申告や相続税の申告期限は延長されません。 ご注意ください。

また、相続放棄、限定相続(限定承認)の結論が出るまでは、相続財産に手をつけてはいけません。 相続したものと解釈されます。

この場合は、相続放棄や限定相続(限定承認)の申立が認められません

預貯金の引き出しや不動産はもちろん、自動車電話加入権貸付金の返済の受領等も含めて、相続財産には一切手を触れずに結論を出すことを最優先にします。

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