みなし譲渡の準確定申告

限定相続(限定承認)は、亡くなられた方から相続人への譲渡とみなされます。そのため、準確定申告(所得税)をする必要があります。

もちろん、消費税の対象であれば、消費税の準確定申告も必要です。 住民税は課税されません。

この所得税や消費税も相続財産の範囲で納税することとなります。 相続人自身の財産から納税する必要はありません。

では、準確定申告をしなくても良いか?というとそうではありません。

相続人は、相続財産に対して必要な管理・手続きをする責任があります。

もし、準確定申告をせずに無申告加算税過少申告加算税延滞税などのペナルティが課税されれば、相続人の責任として債権者から損害賠償責任を求められる可能性すらあります。

換金された財産は、優先して税金にあてられてしまうため、債権者の受取額が目減りしてしまからです。

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