最近
ご相談が増えているのは
会社の決算書にある
「役員借入金」
数億円と累積している方も
貸している側からすれば
「貸付金」なので
将来
この数億円に
相続税が課税される
1.0億円なら
相続税は5,000万円
残念ながら
法人税の決算を組む
顧問税理士は
この「役員借入金」に興味はない
法人税法では
基本的に
返済しなくても
利息を払わなくても
税務調査で問題になることはないから
が
抱える問題は
5,000万円
22.5.31
税理士 榊原共繁