昨年の農地法の改正
農地を相続した場合には
農業委員会に届出を義務付け
今までは
農業委員会への
特別な届出が必要なかったので
所有者が分からなくなってしまう、と大反省
これって
相続登記をしたら
法務局から連絡を通せば良い話ではないか?
と思ったりして、、、(^_^;)
固定資産税は
相続登記通りに
通知されるのだから
22.7.29
税理士 榊原共繁
〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
昨年の農地法の改正
農地を相続した場合には
農業委員会に届出を義務付け
今までは
農業委員会への
特別な届出が必要なかったので
所有者が分からなくなってしまう、と大反省
これって
相続登記をしたら
法務局から連絡を通せば良い話ではないか?
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