相続税申告書の見直し
他の税理士が作成した相続税申告書を拝見し
増減額を把握して
税務署に相続税の減額更正の請求
平成23年の1件目
が
減額要素はあるものの
増額要素も、、、(^_^;)
対応の方向性は
申告を担当した税理士にお任せして
しばし、、、静観
しかし
どうして
尋ねればわかることを
きちんと尋ねないのか
調べればわかることを
きちんと調べないのか
考えればわかることを
きちんと考えないのか
人の振り見て
我が振り直す
23.1.9
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁