私のお手伝いさせて頂く
今回の相続税申告の
ひとつ前のご相続
皆さんの分割協議が完了していない状態で
今回の相続税申告への対応が必要
でも放置はできないので
この際に取り組んで結論を出しましょう
そんな相続税申告のご依頼が続いたので
「前回のご相続の時の専門家は?」
と問いかけてみる
「逃げた」
と一言
、、、(^_^;)
逃げずに1件が仕上がり
あとは外国にいるご相続人に
サイン証明やら在留証明やらの
お手配をいただくのみ
逃げずに取り組めば
なにかしらの決着はするもの
逃げるなら
はじめからご相続にかかわる事はしないこと
24.5.28
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁