相続税の申告書を提出して
申告期限の翌日に
自分の作成した申告書を更正の請求
いったん申告はするけれど
本音を言えば納得などしていない
この土地の評価はもっと低くあるべき
と
加算税や延滞税の
リスクを回避するための
確信犯的な二重の取組み
税務署からは
「(手間がかかるので)期限内申告書から主張してください」
と言われてしまうことも
今回はそんなこともなく
税務署から電話があり
「請求通りの価格で決定する方向です」と
「有難うございます」
が
ここから話がかみ合わない、、、(^_^;)
税務署
「ご提示いただいた価格と
財産評価基本通達で評価した税務署側の価格に
開きがあるので減額要素をご指示ください」
榊原
「財産評価基本通達では
適切な時価を反映できないから
時価と考える価格で
更正の請求をしたのですが???」
不動産鑑定士の先生の鑑定書で
更正の請求をかけると税務署側は
鑑定方法を財産評価基本通達の範疇に置き換えて
減額要素を探るのはいつものこと
が
今回は鑑定書も採用しないでの時価の主張
「財産評価基本通達の規定で
時価が適切に算出されているはずがない」
ご理解ください
24.7.23
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁