相続税申告の土地の評価
財産評価基本通達どおりの相続税評価額に
こんな評価で良いのか???と思い
いまいち納得感がないので
土地の評価資料として
「特定路線価」を主張材料のひとつに
本来であれば付設されない事例
お客様ご自身でも
税務署に主張してみたところ
「却下」だったと
では!と
実務家の知識と知恵と
少しばかりの屁理屈で申請、、、(^_^;)
1週間ほどで回答があり
こちらの提示どおりの路線価で決定
あまりにも早い回答と
提示どおりの金額に
(本当に調査したの???)
と思いながらも
主張の材料の一つが揃ったので良し
24.8.9
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁