随分と久しぶりに
相続税の延納申請を
検討していて
20年間の資金繰りを計算
無用な住宅ローンを二重に
抱えるようなものだから
資金が回るはずもなく
う〜ん、、、
税務調査後の
修正申告でのお手伝い
期限内申告の段階から
お手伝いしていれば
相続税額も納税方法も
大きく変わっていたはず
そもそも
相続税の納税方法は
1.原則・・・物納
2.選択・・・金銭一括納付(割引あり)
3.特例・・・延納(利息あり)
この3つから
同列での選択制にする方が
実態に合っているような気がする
延納許可限度額?
物納許可限度額??
なんだかな、、、(^_^;)
24.11.23
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁