ご自宅を
「ご夫婦間で贈与しましょう」
とご提案したものの
区画整理事業計画地なので
贈与税を計算をするための
路線価が付されておらず
個別評価の申請
回答書がようやく届き
贈与税(相続税)評価額を計算してみると
ん??
、、、固定資産税評価額よりも安くなる
固定資産税路線価の資料も
添付して申請しているので
税務署も固定資産税評価額を
知っているはずなのに
あえての
贈与税(相続税)評価<<固定資産税評価???
気になってしまったものは仕方がない
今度は固定資産税の調査
気になったことは確認する
これがリスクを回避する
唯一の方法、、、(^_^;)
24.12.9
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁