また聞きのまた聞き
知り合いの税理士が
損害賠償請求をされたと
その額2000万円
細かな資料を作成し
別表を作成
その別表の「提出」が適用要件
なんて事はない話だけれど
電子申告をしたつもりが
その別表は電子申告未対応帳票で
つまりは「提出」がされていないのでダメ
結果
特例の適用ができずに
過少申告
まさしく榊原が
電子申告に対応しない理由そのもの
そんなリスクを負うならば
すべて紙でいいじゃないか
6.5.27
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁