不動産鑑定士さんからのご相談
たまに電話があると
関東での事案の税務相談
今回は等価交換
関わる税理士が2人いて
A税理士とB税理士
B税理士の見解が理解できない、と
お話を聞いて
「私もわかりません(笑)」
微塵も問題がないように思う
1.そもそも等価交換の適用要件とは無関係
2.より適切な取引をするための行為を否認する理由がない
3.B税理士の独自の理論と思い込み
とお答え
最終的には
B税理士が賠償責任を負うことになるので
ご理解を頂いたらいかがでしょうか?
誰も得をしない
6.5.30
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁