〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
無料診断
※ご提出済みの相続税申告書をご準備ください。
※税務調査等によって修正申告書を提出している場合は、合わせてご準備ください。
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ご提案書作成
※相続税の減額可能性を検討し、ご報告致します。
相続税額が増額となるリスクもあわせてご報告致します。
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意思決定
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業務委託契約書のご契約
※手付金等は一切必要ございません。 →(報酬の目安)へ
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不動産の現地調査、役所調査、法令調査
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相続税の(減額)更正の請求書(もしくは嘆願書)の作成と税務署への提出
※更正の請求書に押印を頂きます。認印で結構です。
還付金の入金口座(ご本人名義の口座に限ります)をご指定ください。
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所轄税務署との協議・質疑
※お客様が税務署に出向いたり、税務署からお客様へ電話がかかることもございません。
※通常は、3〜6ヶ月程度の期間が必要となります。
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還付金額決定
※所轄税務署から更正決定通知書が送付されます。
※その後1ヶ月ほどで、所轄税務署から国税還付金振込金通知書が送付されます。
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お客様のご指定口座に還付相続税が入金
※ここまでお客様のご負担は、原則として一切ございません。還付金の入金後にお支払いが発生します。
ただし、還付可能性を明確にした上で、ご了解いただいた外部専門家(減額要素に不動産鑑定士や測量士・土地家屋調査士等の外部専門家が必要な場合)の報酬は、還付の成否にかかわらず、発生致します。
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報酬のお支払
※領収書を発行いたします。お支払いいただいた報酬は、いずれの所得においても必要経費となりません。ご承知おきください。
※もちろん、その一方で、還付された相続税は、所得にはならず税金はかかりません。
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所得税の確定申告でのご注意
※還付される相続税に還付加算金(税務署からの利息)がある場合は、原則として、雑所得(所得税法)としての確定申告が必要です。
国税還付金振込通知書を大切に保管して下さい。
※ご相続された物件を譲渡した場合(相続税の申告期限から3年以内)には、相続税額の変動によって、相続税額の取得費加算の特例の適用額も変動します。
お困りの問題・不安は何ですか?
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