保険会社の「保険金の請求案内」をめぐって
京都地裁で提訴
保険会社が
死亡保険金の受取人を特定しながら
あえて本人に通知していなかった
入院給付金については
「聞かれなかったから答えなかった」と
一連の保険金不払いの問題の時にも
「法的義務はない」と強気でしたね(^^;
相続税の嘆願も嫌がる税務署は
「法的義務はない」と答える
理由は
「税務署長は・・・できる」規定であって
「税務署長は・・・しなければならない」ではないから
「できる」だから「しなくてもよい」ではなく
「できる」なら「やる」という意識に何故ならないか
「面倒だから」
20.6.21
税理士 榊原共繁