将来のご相続の状況を把握するため
ご先代の相続税申告書をお預り
現状での実態に置き換えて試算をしていると
先代のご相続発生が平成15年
あと5ヶ月・・・ぎりぎり間に合うか?
実際に土地の評価の見直しをすすめると
と思いきや
追加で送って頂いた中に「更正の請求書」が?
税務調査で財産の二重計上が見つかり
「調査官」から更正の請求を指示されて相続税額は0に
相次相続控除が効果を発揮
ご負担された相続税が0では
いくら土地評価を引き下げても0は0
還付はありません(^_^;)
お客様が余分に相続税を納めていなければ問題なし
新しい評価引下げの手法を
確認できただけでも「ヨシ」としましょう
しかし
財産が二重計上されていることがわかったときの
調査官と担当税理士は
・・・複雑な気持ちだったろうな
20.9.2
税理士 榊原共繁