税金を多く納め過ぎている場合には
申告期限から1年以内であれば
「更正の請求」で対応
その期間を過ぎると
従来は「嘆願」
どうかひとつ
宜しくお願い致します
と丁重にお願いする制度
これが
税制改正で
「更正の申出」という制度に
どうやら
お願いしなくて良いらしい、、、(^_^;)
早速
改正後の第1号を提出して
ちょうど1ヶ月
「還付します」
確信犯的に入れ込んだ項目も
電話のみで完了
しかも
申出から1ヶ月で
請求どおりの満額還付
どうやら
お願いしなくて良いらしい、、、(^_^;)
24.4.3
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁