重なる時は重なるもので
地元に戻って4年
最初の年にお手伝いさせていただいた
申告期限から3年が経ち
継続届の提出時期
現地を確認して
農地回復の打合せをして、、、(^_^;)
農業委員会へ行って
税務署に提出
事務所に戻ると
他県の税務署から
年末に提出した相続税申告について
「農地の現地確認の日程を」
と電話
「せっかく他県からお越しになるのだから
○○さんと△△さんも一緒にいいですか?」と
「お気遣いなく、、、」
夕方
継続届出の提出をしないまま
相続税額が確定してしまった方のご相談
一日中
相続税の納税猶予
24.4.11
遺産相続・譲渡専門
税理士・榊原共繁