〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
現時点での限られた情報に基づいております。 改正法自体が成立しているわけではありません。 詳細につきましては、今後の税制改正の情報にご注意ください。 |
事業を承継する相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によって会社の株式を取得して、継続して会社を経営していく場合には、その事業を承継した相続人は、相続等によって取得した株式の80%に対応する相続税の納税を猶予されます。 (農地等の納税猶予とは、猶予額の計算方法が全く異なります。)
相続された時点で免除されるわけではありません。
また、これにあわせて、現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は廃止されます。
被相続人 | 会社の代表者であった方で、ご本人と同族関係者で発行済株式等の50%超を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であること |
事業承継相続人 | 会社の代表者で、ご本人と同族関係者で発行済株式等の50%超を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であること |
非上場株式 | 中小企業基本法の中小企業に該当する会社(個人資産の管理等をする法人は除く)の発行済議決権株式の3分の2に達するまで |
中小企業基本法の中小企業の定義
資本金または従業員数 | |
製造業その他 | 資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員数100人以下 |
小売業 | 従業員数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業員数100人以下 |
事業承継税制は、平成20年10月1日以後に発生するご相続からさかのぼって適用(税制改正法自体の成立は、平成21年4月1日)となります。
この平成20年10月1日は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年5月9日成立)」の施行日です。
事業を承継した相続人が、相続された株式を保有し続けて亡くなった場合等には、納税を猶予された相続税は免除されます。
事業を承継された相続人が、相続税の申告期限から5年の間に事業を継続(承継)していないと認められる場合(経済産業大臣の認定が取り消された場合等)には、納税を猶予されている相続税を納税する必要があります。
猶予されていた相続税額を納税する場合には、相続税の本税だけでなく利子税(利息)もあわせて納税する必要があります。
事業継続の要件
1.代表者であること
2.雇用の8割以上を維持すること
3.相続された株式を継続して保有すること
5年間の事業継続期間を過ぎた後に株式等を譲渡等した場合は、その譲渡等した株式に対応する相続税額を納税することとなります。
この特例の適用を受けるためには、原則として納税猶予の対象となったすべての株式を担保として提供します。
日本税理士会連合会調査研究部は、平成20年7月31日に調査研究部会を開催し、平成21年度税制改正に向けて検討されている相続税の課税方式の変更について、主税局と2回目の意見交換を行いました。
意見交換は、主税局から、法制的・実務的論点について、その問題の所在及び検討の方向等の説明があり、それに対して部会メンバーがコメントする形で行われました。
今回のご報告は、この意見交換の要旨をお送り致します。
[ご注意]改正法として成立しているものではなく、また、自民党税制改正案として国会に提出されているものでもありません。ご注意ください。 |
1.基礎控除
(現行)
①遺産総額からの控除②基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(現行の問題点)
①相続人のうちの一人でも申告漏れがあると他の相続人等にも追徴税額や加算税の問題が生じる
②相続した財産額が同じであっても、法定相続人の数の違いによって負担する相続税額に不公平が生じる
(検討の方向)
①取得者(相続人や受遺者)段階での個々の取得財産価額からの固定額の控除
2.基礎控除・税率
(現行)
①基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
②税率区分は、被相続人との身分関係にかかわらず単一
③一親等の血族及び配偶者以外の方は、相続税額を2割加算
(検討の方向)
①基礎控除額については、()配偶者()配偶者以外の法定相続人()受遺者の3区分に分けて設定
②配偶者については、その他の相続人等よりも基礎控除額を高く設定して優遇
③一親等の血族及び配偶者以外の方は、現行と同様に一定の税額加算
3.配偶者控除
(現行)
①配偶者の取得した課税価格と法定相続分(最低1億6,000万円)のうちいずれか少ない金額が課税価格全体に占める割合を相続税の総額に乗じて計算した相続税額は控除(税額軽減)
(検討の方向)
①基礎控除に代えて、法定相続分までの財産取得には、一定額を控除
4.生命保険金・退職金の非課税規定
(現行)
①遺産総額からの控除
②非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(検討の方向)
①基礎控除の検討課題と同様に取得者(相続人や受遺者)段階での個々の取得財産価額からの固定額の控除
5.未分割申告
(現行)
①申告期限において分割協議が整っていない場合には、法定相続分等で取得したものとして相続税額の計算
(検討の方向)
①現行と同様に法定相続分等で取得したものとして相続税額の計算
②ただし、分割協議後の(再)申告を促すため、一定額の加算
③一部未分割の場合には、未分割財産について法定相続分等で取得したものとし、分割済み財産とあわせて相続税額を計算
6.仮装分割・仮装未分割等
(現行)
①申告期限において分割協議が整っていない場合には、法定相続分等で取得したものとして相続税額の計算
(検討の方向)
①課税方式が見直された場合には、分割の仕方によって相続税額の総額が変わるため、仮装分割等の租税回避については、適切な調査・資料情報の収集等の一層の充実を図る
7.普通養子
(現行)
①相続税の計算上、法定相続人の数の算入について、一定の制限あり
(現行の問題点)
①普通養子が実際に財産を取得しなくても基礎控除額や生命保険、退職手当金等の非課税金額が増加し、累進税率も緩和される
(検討の方向)
①普通養子が実際に財産を取得した場合にはじめて基礎控除額や累進税率の緩和の効果が生じるため、実子と同様に取り扱う
②ただし、未分割の場合には、現行と同様に法定相続人の数に算入する養子の数に一定の制限を設ける
8.世代飛ばし
(現行)
①孫が相続した場合には、相続税の課税を1回免れることになるため、相続税額の2割を加算
(検討の方向)
①孫が取得した財産も子である相続人が取得したものとして、相続税額を算出
②世代飛ばしがなければ、子が負担した相続税額と見合うものとする
9.申告納税地
(現行)
①被相続人の住所地
(検討の方向)
①現行と同様に被相続人の住所地
10.申告義務
(現行)
①遺産総額としての課税価格が基礎控除額を超える場合で、各取得者の相続税額が生じる方に申告義務があり
②申告書は、原則として相続人ごとの提出であるが、連署方式での共同提出も可能(実務上ほとんどがこの形式)
(検討の方向)
①現行と同様に相続税額の生じる方のみに申告義務
②ただし、相続人等全員での連署による共同申告も認める
③未分割の場合には、連署方式での共同申告を求める
11.連帯納付義務
(現行)
①同一の被相続人から財産を取得したすべての方は、互いに相続税についての連帯納付義務あり
(現行の問題点)
①連帯納付義務がある一方で、他の相続人の納付状況を把握する術がない
②延納や物納の許可を受けた場合には、長期間にわたって連帯納付義務・不安を負う
(検討の方向)
①他の相続人等が取得した財産についての連帯納付義務は、未分割の場合を除いて廃止
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