相続税の土地評価
実務経験をどれだけ積もうが
難しい土地評価はあるもので
当初に想定していた相続税評価が
税務署との協議の結果
採用できないため
評価方法を再検討
まずはA案
少し視点を変えてB案
どちらも
ルールに沿ってはいるけれど
価格が倍ほどにも違う
念のため
鑑定士の先生にも
机上での価格を無料で頂き
C案
さて
あれやこれやと前提を考えた結果
A≒B改≒C改
よくできた制度だこと
3.11.30
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁