相続時精算課税と加算額
相続時精算課税を利用して
贈与税申告をした場合
将来の相続税申告時に
この評価額を訂正することができる
もちろん
納めた贈与税額はそのまま精算
税務署からの電話
「相続時精算課税制度の贈与額と
相続税申告での加算額が違いますよ」と
出先で受けた電話だったので
資料の確認ができず
遠い記憶を呼び起こすこともできず
これは一大事と内心ドキドキ
いや待て待て
10ヶ月近くもの間
転記ミスを見逃し続けることなどあり得ない
(と思う)
「何か明確な理由があると思います」
「資料も添付していると思います」
と伝えて事務所に戻って資料を確認
ホッとする
相続時精算課税での申告時は
ご本人が出向いて
税務署が(路線価×地積)で評価したもの
相続税申告書で加算したのは
榊原が本気で評価したもの
税務署に連絡を入れて
資料の添付も確認されて無問題
4.8.3
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
