仕事始め

3日から仕事始め

 

プライベートで

のっぴきならない事情が続き

 

昼間の時間に仕事ができないので

久しぶりに

夜中に仕事をする

 

ようやく落ち着きを取り戻し

気づけば

そろそろ確定申告モード

 

4.1.12

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

仕事納め

29日の打ち合わせも終わり

ご紹介者への報告も完了

これで仕事納め

 

ふるさと納税の確定待ちで

仕上げを持ち越した相続税申告のお客様

 

すべてのふるさと納税が完了したと

ご報告メールが届いた頃には

すでに自宅

 

5年前なら事務所に戻って

相続税申告書を仕上げていた

 

10年前なら事務所で待機していた

 

52歳の現在

すでにスーツを脱ぎ

飲んでしまっているので

 

「予定どおりに1月に完成です」

と返信するのが精いっぱい

 

最後に

自分の確定申告書を仕上げて

税金を払える喜びを噛みしめながら

今年も仕事納め

 

来年も宜しくお願い致します

 

3.12.29

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

仕事納め、、、か?

昨日27日にお客様と

今年最後の打ち合わせ

 

関係士業が総出で

仕上げの日

ご署名と押印を頂き

無事に完了

 

翌日の今日28日

朝一で税務署への届出を完了

司法書士の先生から

申請完了メールを頂いてひと安心

 

幸いなことに

押印の段取りのために

1月に繰り越したはずの相続税申告も

ご相続人の迅速な対応を受けて

予定どおりに年内提出

 

あとは

年末調整を仕上げて仕事納め

 

、、、電話が鳴り

29日の打ち合わせ

今年の仕事納めは

どうやら29日らしい

 

3.12.28

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

今年の春ごろに

お手伝いをさせて頂いたご相続人から

ご丁寧なお礼の手紙が届く

 

恐縮するほどの内容と

かなりの達筆で

 

ちょうど

年賀状を書いていたので

自分の字と見比べ

 

字って大事だな、、、と思う

 

3.12.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

相続税申告書の押印

相続税申告書の押印

 

春から申告書への押印が不要になり

なんとなくそれに従い

押印省略で対応してきたけれど

いまいち個人的にはしっくりせず

 

12月提出分から

従来どおり

実印で押印を頂くスタイルに戻す

 

そして今年最後の押印日

榊原「では、ご実印を、、、」

ご相続人「えっ?」

 

いや

前日に念を押さなかった榊原が原因

さて、どうしたものか

 

1.押印不要で年内に提出

2.認印で押印して年内に提出

3.いっそ電子申告で年内に提出

4.申告書類をお預けして1月に提出

 

申告期限までは

4ヶ月もあるのだから

いそぐ理由は何もなし

4を選択

 

今年は終わった感満載

 

3.12.24

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

最高裁で逆転

相続税の路線価評価と時価

 

地裁や高裁では

税務署側の勝訴で

いよいよ最高裁

棄却されなかったということは、、、

 

税理士大注目

 

その一方で

地裁や高裁で納税者側の勝訴で

最高裁が棄却しなかった別件も

情報としてあって

 

こちらも棄却されなかったということは、、、

 

いずれにしても

最高裁での逆転か

 

3.12.21

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

一区切り

公示地価の仕上げで忙しい時期に

「年内実行」のご無理を言って

不動産鑑定士の先生と

対象物件の調査が完了

 

急遽の対策実行が前進

 

これで年内に予定している

相続税申告や対策、決済などの下準備は

一区切り

 

あとは順番に仕上げていくのみ

毎月の定例業務も忘れずに

 

最後には年末恒例

一人で年末調整100人1日で仕上げる祭り

 

3.12.19

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

関与納税者名簿

この時期になると

税務署から提出を求められる名簿

 

関与納税者名簿と事務員名簿

 

ニセ税理士などの

関与防止のためなのだろうけれど

届出書には整理番号はおろか

法人番号などを書く欄すらない

 

記載するのは

会社名と所在、資本金に決算月

関与開始日と関与度合い

 

あげくに

相も変わらず3枚複写の用紙

 

申告書類のデータを活用したら

わざわざ提出しなくとも、、、

 

3.12.16

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

税制改正大綱案

10日に税制改正大綱案が発表

 

当日の夜

まずは通読

 

翌日の今日

午前中

相続税申告書の仕上げをして

2回目の通読

 

午後

添付資料を整理して

3回目の通読

 

帰りがけに

税制改正が関係しそうなお客様に

メールでご案内

 

何と平和な土曜日か

 

3.12.11

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

オンライン申請

ダイレクト納付のオンライン申請

 

ご自身で確定申告をされている方で

さすがに暗証番号などは聞けないので

申請の手順だけをご案内

 

「やってみます」と返信された翌日

「登録完了です」とメールが届く

 

いや

さすがに早すぎませんか?

 

こちとら

書面申請で40日間も

音沙汰なしの方がいらっしゃるのに。。。

 

3.12.6

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

財産債務調書

確定申告の際に

所得2000万円超

財産3億円以上など

を条件に財産債務を税務署に提出

 

これがさらに拡充されて

総資産10億円以上であれば

所得に無関係に提出する制度になる検討

 

50歳以上は

毎年のように財産申告をして

総資産の1%の財産税を納税する制度で

相続税廃止でいいじゃないかと思う

 

30年で30%

80歳までに30%

 

3.12.5

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

相続税の土地評価

実務経験をどれだけ積もうが

難しい土地評価はあるもので

 

当初に想定していた相続税評価が

税務署との協議の結果

採用できないため

評価方法を再検討

 

まずはA案

 

少し視点を変えてB案

 

どちらも

ルールに沿ってはいるけれど

価格が倍ほどにも違う

 

念のため

鑑定士の先生にも

机上での価格を無料で頂き

C案

 

さて

あれやこれやと前提を考えた結果

A≒B改≒C改

 

よくできた制度だこと

 

3.11.30

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

相続税申告とふるさと納税

相続税申告の仕上げの時

 

最終の打ち合わせが終わり

12月になったら

本気で仕上げる!

と思っていたところ

 

あ!

 

ふるさと納税が確定しないと

相続税申告書が完成しない

と気づき脱力

 

ご売却も絡んでいるので

その決済が12月下旬

 

決済を見届けての仕上げなら

28日の御用納めに提出か、、、

 

3.11.25

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

山林の捜索

相続税申告で

時々は目にする別荘地の山

 

固定資産税の現況地目では

開発予定地なので

一帯が雑種地の扱い

 

現地は山林

少なくともgoogleEarthで見る限り

どこがどこやら

 

これを簡単に

特定する方法はないものか

「この山のど真ん中!ここ!」

 

3.11.19

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

ふるさと納税と税理士 

相続税申告書が完成

 

年内の業務をひととおり見直して

完結する相続税申告と

方向性を確定させる相続税申告と

明らかに年明けになる相続税申告と

 

全体のイメージができたので

12月末の預金残高と税額を試算して

ふるさと納税の申込み

 

何気なく返礼品の検索に

「税理士」と入力してみる

 

他にも「弁護士」や「司法書士」

「不動産鑑定士」「行政書士」「土地家屋調査士」など

 

相談業務を返礼品として

登録している税理士がヒット

 

なるほど

1万円の寄付で3000円分の相談業務

家族信託、後見、相続の相談で2時間

 

ふと

 

本来は必要経費にならない相続などの相談料が

寄付に形を変えて節税につながる、、、?

いや、もともと、肉や魚、米だって

必要経費にならないのだから

それは問題ないはず

 

実質2000円で相続相談

実質2000円で遺言作成

実質2000円で相続税申告

などが可能なのか、、、?

 

半田市に300万円の寄付で

相続税申告報酬100万円が

実質2000円!

 

いや待て待て

遺産分割協議後のふるさと納税なら

相続税の節税にもなって

もちろん、確定申告でも採用

 

 

そもそも

300万円の寄付をするのに

所得はいくらなのか?

と計算し始めたところで、、、飽きる

 

3.11.14

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

不動産売買

朝一で不動産売買の決済に立会

 

その後

別件の不動産売買契約書の

読み合わせに立会

 

さらに

別件の不動産売買契約の

締結に立会

 

1日中

不動産売買に立会する日

移動距離200キロ超

 

世の中の一部の税理士のように

紹介料などのやりとりに手を出したら

真面目に働かなくなるので

 

今日の売上

0円。。。

 

3.11.2

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

適格請求書発行事業者の登録番号

令和5年10月1日から始まる

適格請求書発行事業者制度

 

契約書や請求書などに

登録番号の記載が必要になる

 

その登録番号が

11/1から国税庁のサイトで公表開始

 

なるほど

番号から事業者の検索はできても

名前や所在、住所、屋号からの検索はできないと

 

この検索サイトは

何に使うのだろうか、、、

 

3.11.1

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

適格請求書発行事業者の登録番号

消費税の適格請求書発行事業者

 

1日に登録申請をして

登録番号がようやく交付

 

忘れてしまわないように

11月からの契約書や請求書などに

とっとと記載してしまう予定

 

まずはフォーマットを作り直すところから

 

それにしても

管理する番号だけが増えていく、、、

 

3.10.29

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

マイナンバーカードと保険証

マイナンバーカードが

保険証としても利用可能に

 

仕事上

自分の印鑑登録証明書を

コンビニで取るためだけの利用だったので

登録してみる

 

意外に簡単で

利用しやすいマイナポータル

 

「わたしの情報」に

ひととおり目を通して

データをつなげて遊んでみる

 

なるほど

20代の頃に

年金の未納期間が1ヶ月あると

、、、申し訳ない

 

でも

保険証も運転免許証も税理士証票も

持ち歩いているのだから

単独での出番はない、、、

 

3.10.21

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

電子申告

地元の税務署から電話

資産課税より

 

相続税申告書を提出したばかりなので

何事かと思いきや

 

「相続税申告も電子申告してください」と

「ついては事務所に訪問して説明したい」と

 

「やる気はないので結構です」と答えても

「いや、そういうわけには、、、」と

 

面会予定を決めて

お話を伺うことに

 

ちょうど

法人税も相続税も

できあがったところなので

試してみようと前向きにとらえ

 

法人税のデータを取り込むと

(電子申告に対応していない帳票がある)と表示

 

次の法人税のデータを取り込むと

(電子申告に対応していない帳票がある)と表示

 

最後に相続税のデータを取り込むと

(電子申告に対応していない帳票がある)と表示

 

イメージデータで

PDFを取り込めば良いのかと調べると

イメージデータでもダメで別送が必要

 

お客様に実害でも出ない限り

二度とやらない

 

3.10.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

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