自筆証書遺言の検認
弁護士の先生と
自筆証書遺言の検認のため
ご相続人のご自宅へ
しっかりと封印がされていて
誰も内容を知らない
ひとまず
内容を把握することが先決
これから申立をしても
検認期日はさらに1ヶ月ほど後
相続税申告や
不執行を決めた後の分割協議のためには
検認なんかどうでもいいから
中身をはやく把握したいところ
弁護士の先生に
「勝手に中身を開けてしまっても
裁判所にはわからないよね」
と言いたいところを
グッと堪える、、、(^_^;)
25.5.19
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
