2024-03-15

確定申告の最終日

 

お引き受けした確定申告は

おかげさまで

先週中には完了していて

最終日15日は恒例の

「外出しない日(なんとなく待機)」

 

午後になり

旧知の税理士からメール

「譲渡のチェックをよろしく!」

 

いや

あなたのための

待機日ではない

などとお遊びのやり取りをするものの

本当に切迫しているようなので

 

いつの日か

申告期限最終日の仕事を

有無を言わせず押し付ける

で妥結

 

6.3.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税申告の仕上げ

 

最終確認が終わり

「では、予定どおりに」

 

「榊原さん、請求書は?」

 

榊「申告書はこれから仕上げますし」

榊「提出もまだですし」

 

これから振り込むから

 

榊「請求書も作っていませんし」

 

なぜにそんなに早くお振込みをしたがりますか、、、笑

 

最後に

私の時もお願いね」と

 

う、、、ん

私は現役だろうか

 

6.3.14

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

これまで

本籍地の市区町村でしか

取れなかった戸籍

 

3月から

本籍地以外の最寄りで取れるように

 

相続税申告の役所調査で

せっかくだからと

職権請求

 

「代理人請求は対象外」とつれない

 

そうでした、、、

 

6.3.12

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

旧知の税理士から質問

「税務署に〇〇と言われたけど?」と

 

榊「あり得ない。それはおかしい。」と

 

「根拠は?」と聞かれたので

榊「常識」

 

税法には常識が書かれている

常識で考えて

後から根拠を探す

意外に正しい 笑

 

ただし

キックバックを除く

 

6.3.8

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税の打ち合わせのための下準備

さて出掛ける

といったところで

 

玄関に

「おはようございます!」

とお客様

 

毎月

第1週の土曜日に

打ち合わせのお客様

 

すっかり

頭から抜け落ちていて

「出かけてしまいます、、、」

と平に平に

 

年が変わって手帳を変えて

(毎月の第1週土曜日は押さえないとな)

と思った記憶はある

 

何も書いていない

思ったらやれよ!と独り言

 

6.3.2

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

ご紹介を頂いて

相続税申告のために関東へ

 

にもかかわらず、、、

 

東京インターを抜けて

見える看板は

芝公園

(あ、企業年金連合会)

 

続いて見えてくるのは

霞が関

(あ、厚生労働省年金局)

 

どれだけ

年金の源泉徴収票を見ているのか

 

6.2.28

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

税理士会の年に一度のお勤め

確定申告の無料相談担当も終わり

いよいよ終わりが見えてきた確定申告

 

お客様のお子様の確定申告で

スマホ申告を初めて経験

 

ふむ、、、簡単

「税理士いらず」

 

マイナンバーカードを

読み込む回数が多すぎ

 

6.2.28

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

確定申告まっさかり

とはいえ

法人も相続も

遅らせることなく通常運転

 

進捗は?と気になり

2/16時点での進捗を確認

 

54%

 

2/16で半分が終わっていれば順調

いつものペース

 

6.2.19

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

確定申告も本気モード

電子申告をして

申告書や資料のご返却も

始まっている中

 

ふと、、、

 

従来から確定申告をしていて

所得税の振替納税をしている方が

インボイス登録で初めて消費税申告をする場合

振替納税の効力は?

 

大昔に提出した振替納税依頼であっても

消費税を抹消して提出していない限りは

消費税も「当然」に「自動的」に有効と思っていたけれど

不安になり

 

税務署に確認をすると

登録されている方と

登録されていない方がいる様子

 

ダメじゃん 笑

 

6.2.5

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税申告のお手伝い

 

初めまして

打ち合わせからの帰り道

ついでに現地も確認しておこうと

何の下準備もなく寄り道

 

そもそも

ご相続人も見当が付かない土地なので

到着できるはずもなく

時間切れ

 

別の日

他のお客様の帰り道

近くだから行ってみようと

相変わらず

何の下準備もなく向かうけれど

やはり

たどり着けずに時間切れ

 

本気の3回目

下準備をしっかりとして

googleEarthでも確認

 

ここの道から入って

ここに車を止める

そこから20分ほど歩いて

ああしてこうして

これで到着できるはずと

 

無事に現着

 

準備がすべて

 

6.1.31

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

一気に資料を集めて

全体像を把握するため

ご相続人から委任状を頂いて

金融機関を巡る日

 

証券会社で

残高証明書を請求すると

「残高のみの記載です。よろしいでしょうか?」

と念を押されて

「ほかに何が記載されるのでしょうか?」

と尋ねる

 

曰く

「相続税評価額が記載されていない!」

と税理士からクレームが入ることがあると

 

、、、

 

そんな税理士には

「名寄せや評価証明書、謄本を取ったら路線価評価が記載されるか?」

と聞き返してやればいい

 

6.1.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

確定申告のご案内を無事に終えて

第1号、第2号となる方の

資料が出揃って

取り組み開始

 

確定申告ソフトの更新は

1/20なので

まだまだお気楽に腕試し

 

事業所得だろうと

譲渡所得だろうと

30数年もやっていればお手のもの

無問題

 

が、、、

 

インボイス登録で

消費税の課税事業者になった方

3ヶ月分の取引で

いずれも還付申告、、、

 

ん??

合っているのだろうかと心配になる

 

6.1.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

2024-01-16

年が明けて仕事始め

 

1/20から取り組む確定申告に向けて

まずは目の前の仕事を

 

相続税申告に

12月決算申告

忘れてはならない

年末業務も償却資産申告と合計表

 

あ、、、

 

今年こそ

償却資産申告や合計表は

電子申請と思っていたのに

気付いた時には

すでに完了間近

 

来年からということで

 

6.1.5

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

弁護士の先生からの

ご紹介で始まった相続税申告

 

士業総出で完結

最後の打ち合わせは

不動産の入札・ご売却をふまえての

ふるさと納税

 

それにしても

財産資料のファイルよりも

打ち合わせ記録のファイルの方が

厚さ数倍という状態、、、

 

残る年内業務は

打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ

と年末調整に大掃除、年賀状

 

いかん

仕事納めをした気になってしまった

仕事納めは30日

 

5.12.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税申告が完了

 

そのまま

顧問税理士変更のご依頼を頂く

有り難いことで

 

5.12.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

2023-12-22

有り難いことに

仕事として報酬を頂きながら

お中元やお歳暮などを戴くこともあり

 

その都度

お礼状をお送りする

 

 

あれ?

先週もこの方にお礼状を書いたぞ??

という事態が

 

2度も贈って頂いたのか

榊原がお名前を間違えたか

今となっては、、、

 

いつものお礼状が届かないぞという方

贈ってもいないのにお礼状が届いたぞ、催促か?という方

 

ご連絡ください

 

5.12.22

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

税制改正大綱が発表されて

つらつらと読み始める

 

どこぞのページに

こっそりと

「インボイスや電子帳簿保存など

無理難題をごめんね」

「もういいから」

とでも書いていないかと

探すけれど見当たらない

 

5.12.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

申告書類の提出のため

税務署へ出向く

 

番号札を取って

待っていると

 

通りがかりの

税務署の職員を捕まえて

「インボイスがわからない!」

という女性

 

顔見知りの職員だったので

目が合うけれど

「私は無関係」とそっぽ向く

 

難儀な制度だこと

 

5.12.13

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

国税庁から公表された

「マンション評価の明細書」

 

せっかくなので

お客様の分譲マンションを当てはめて

まずは感覚を慣れさせる

 

こんな「感じ」が大事

 

5.12.12

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

 

インボイスが始まって

早くも3ヶ月目

 

今日のインボイス

 

(その1)

8%と10%の税率が並記されていて

区分がされておらず

消費税の額もわからない

 

(その2)

登録番号は印面いっぱいに

印字されているけれど

税込記載のみ

 

(その3)

まるで

対応する気がなく

何の記載もない

 

いずれも

一部上場企業の発行

 

なるほど

「税務署に計算してもらえ」

ということだと解釈

 

5.12.9

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

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