預金の相続手続きのために遺言書
ご相続人からのお電話
預金の相続手続きで
遺産分割協議書を提示したところ
金融機関の窓口で
次のような会話が
「遺言書を持ってきてください」
「ありません」
「作って持ってきて頂かないと
相続手続きができません」
との会話があったらしく、、、(^_^;)
1.分割協議書で問題ないこと
2.ご本人が亡くなっているのに遺言書は作れないこと
をご説明して
「そうですよね、、、」と
不思議な銀行だこと
25.11.19
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁