預金の相続手続きのために遺言書

ご相続人からのお電話

 

預金の相続手続きで

遺産分割協議書を提示したところ

金融機関の窓口で

次のような会話が

 

「遺言書を持ってきてください」

 

「ありません」

 

「作って持ってきて頂かないと

相続手続きができません」

 

との会話があったらしく、、、(^_^;)

 

1.分割協議書で問題ないこと

2.ご本人が亡くなっているのに遺言書は作れないこと

をご説明して

 

「そうですよね、、、」

 

不思議な銀行だこと

 

25.11.19

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

弁護士と税理士

電話で

お問い合わせを頂いて

 

税務署への異議申立で結果が出ず

次は審査請求へ

とのご希望

 

 

お話を伺えば伺うほど

税務署への主張ではなく

担当した弁護士への

賠償請求だと思う、、、(^_^;)

 

どうして

自分の専門分野以外のことは

その専門に話を繋がないのだろう

 

今どきのご相続は

弁護士だけでも

税理士だけでも

単独で対応できるほど易しくない

 

25.11.15

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

相続税の税務調査

地元で久しぶりに

相続税の税務調査

 

この前の調査はいつだったか、、、

 

ずいぶんと

久しぶりなので

 

税務調査の段取りについて

改正された変化も新鮮で

 

ひとまず

こちらの資料を提示して

一区切り

 

追加があれば何なりと

 

25.11.13

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

相続税の土地評価

新しい相続税申告のため

相続財産の大部分を占める

土地の現地調査

 

連休中なので

比較的のんびりと

 

あえて

順番を最後にした土地

 

机上の資料で

複雑な土地であることは

容易に想像はできたものの

 

現地で唸る、、、(^_^;)

 

さて

 

この土地をどう評価したものか

 

25.11.4

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

届出書の管理

規制後であっても

まだまだ消費税還付は可能で

 

これから

お手伝いさせていただくお客様に

お尋ね

 

「消費税の届出書の控えはありますか?」

 

「なし」

 

「顧問税理士に過去の届出書を確認してください」

 

「消費税の申告が不要だから届出書は未確認

「前税理士の時には申告をしていたようだ」

との回答

 

これが危ない、、、(^_^;)

 

過去に消費税の申告をしていて

今現在、申告をしていなくても

届出書の効力は

水面下で生きていたりする

 

税理士が

損害賠償を受ける

見本のような事例

 

怖すぎる

 

ひとまず

税務署での閲覧を

 

税理士なんて

届出書一枚の確認漏れで

破たんする

 

25.10.31

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

遺言書

今月は

遺言書のお手伝いも

続いていて

 

公正証書遺言もあり

自筆証書遺言もあり

 

それにしても

 

ずいぶんと

立派なビルに入っている

公証役場もあって

 

家賃いくらなんだろう、、、

 

25.10.20

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

ご心配を

連休中

同じ内容のお電話が続いて

 

「榊原さん、独身でしたよね」

 

「はい」

 

「お見合いを」

 

「、、、」

 

色々な方々に

ご心配をおかけしているようで、、、(^_^;)

 

25.10.15

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

バックアップ

10月になり

営業的には最終四半期

 

さて

がんばりましょう

とパソコンを立ち上げるも

起動せず

 

いろいろと

試してみたものの

どうやら

全部のデータが飛んでいる

 

独立して5年

全部のデータが飛んでいる

 

笑えない

 

幸いにも

バックアップを幾重にも

とっていたので

データをかき集めて復元

 

業務に支障はなし

 

さすがに

買い替えることなく

5年間

同じパソコンは使い過ぎか、、、

 

(毎年買い替えるべきものだ)

と旧知の税理士Nの言葉が痛い

 

反省

 

結局

復元できなかったデータは

自分の事務所の会計処理4日分のみ

 

この際

いろいろな不満を改善するため

データに絡む環境を

総入れ替え

 

25.10.2

遺産相続・譲渡専門

税理士 榊原共繁

北海道の原野・山林

司法書士の先生からのご紹介で

新しくお手伝いの始まった相続税申告

 

お打ち合わせを進める過程で

北海道などに原野・山林をお持ちで

 

ご相続人は

現地を訪れたこともなく

現在どのような状況かも不明

 

ときどき見かける

北海道の原野・山林

 

ご相続人にとっては

利用する計画もなく

財産的性格は限りなく

0に近いものの

 

それでも

相続税評価額を算出して

相続税の課税が行われる

 

解決される見込みもないのに

相続税だけは課税され続ける

 

いっそ

国が強制的に収用してでも

国有地で利用したらどうか、、、

 

25.9.29

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

嫡出子と非嫡出子

嫡出子と非嫡出子

 

相続分についての

最高裁意見決定が出て以降

税務上の取り扱いは??

と業務の手を止めていたところ

 

ようやく

期限内申告や期限後申告

修正申告、更正決定の取り扱いが決定

 

25.9.24

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

公図の縮尺

相続対策の資料集めに

広大な土地の公図を申請

 

当然ながら

複数枚にわかれていて

 

全体をつかむには

切り貼りをして

合成するしかなく

 

 

法務局の方から

「縮尺なら変えられますよ」

 

「えっ?」

 

1/600の図面を1/1200に

1/600の図面を1/300に

 

「おお!」

 

仕事で法務局

通い始めて20数年

 

はじめて知った、、、(^_^;)

 

25.9.13

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

更正の請求

相続税の更正の請求が

請求通りに満額還付

 

所得税の更正の請求も

請求通りに満額の還付

 

それぞれ別々の案件で

別々の税務署

 

共に言われた言葉は

「今回は認めます」

 

「は」を随分と

強調されていたので

 

「次は同様な事例でも認めないってことですか?」

と尋ねると

 

「そうです」

 

(担当者の気分で還付が決まるんですか?)

と言いたいところを飲み込む

 

これで

申請中の更正の請求は

すべて完了

 

少しさびしい

 

次は相続税申告の仕上げが集中

 

25.9.11

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

不動産所得についてのお尋ね

関東のお客様からのお電話で

「税務署からお尋ねが、、、」

 

「今年から不動産所得の方にお尋ねが届くんですよ」

 

東京国税局管内で

7月からはじまったお尋ねの送付

行政指導の一環で税務調査ではなく

特別に構えて恐れる必要もない

 

ようやく現物を見られる

ひそかに楽しみにしていたところ

 

 

お話をお聞きしていくと

どうやら「お尋ね」ではなく

従来からある「資料せん」のようで

 

「ああ、資料せんですね、、、」

 

明らかにテンションが

がったのが伝わったようで、、、(^_^;)

 

「何かまずいのかな???」と

 

「いえ、単に興味が無くなっただけです

次回の時に書いて出してしまいます」

 

25.8.29

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

期限後申告

相続税申告では

申告の期限後に

お手伝いさせていただくことも

たびたびあって

 

一度仕上げた

相続税申告書について

出張先のホテルで

 

(あれ?税制改正前はOKだったのでは、、、)

 

思ったが最後

気になって眠れない

 

今は指先一つで

ベッドに居ながらにして

弁護士にも税理士にも

昔の条文にも触れられる

便利な世の中

 

解決してOK

 

それにしても

 

自分で作成した

業務のチェックシートに

「期限後の仕事をするときには

過去の条文を読みなおせよ、馬鹿野郎」

と書いてある

 

もちろん

この馬鹿野郎は

自分の事で

 

よほど自分の仕事に

腹をすえかねたことが

あったらしい、、、(^_^;)

 

25.8.22

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

一家に一人

お盆休みに

皆様が集まって

ご相続のお話を進める方も多くて

 

分割協議の最終確認やら

相続税申告書の仕上げやら

無料相談やらの

お問い合わせがあり

 

有り難いことに

休むことなく

お仕事で

 

 

たまたま

「一家に一人

税理士がいるといいよね」

とおっしゃっていただくことが続いて

 

ひとまず

満足して頂いているようで

なにより

 

でも

本当に一家に税理士がいる

自宅では

「な~んの役にも立ちゃしない」

と思われている、、、(^_^;)

 

25.8.17

遺産相続・譲渡専門 

理士 榊原共繁

利回り

お客様が

「相続税対策」として

アパートや戸建賃貸を建てる際に

計画書を拝見する機会が多くて

 

ある金融機関の方から

「榊原さんは、利回りをどのようにお考えになるのですか?」

と尋ねられる

 

「利回りに興味はありません」

 

賃貸経営も

事業である以上は

税引後の手取額がいかに増えるか

 

これ以外に

検討すべき項目はない

 

%ではなく金額

 

そもそも

所得税と住民税の税率15%の方と

最高税率50%の方では

同じ表面利回り8%でも

税引後の手取り額はまるで違う

 

相続税がいかに下がるか

こんなことも

実は

二の次三の次

 

ハウスメーカーはその逆で

「相続税が安くなります」

しか言わず

賃貸経営については語らない

 

だから

ハウスメーカーの担当者に

嫌われる、、、(^_^;)

 

25.8.10

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

郵便貯金

相続税申告のため

各金融機関に

いろいろと調査をかけたり

証明書を発行していただいたりは

よくあることで

 

今回の相続税申告は

すこしイレギュラー

 

期限後申告で

郵便貯金の名義書換が

すでに完了していて

通帳は破棄

払い戻しを受けた際の資料も

どこへやら、、、(^_^;)

 

郵便貯金に関する情報が

まるでない状態で

貯金センターに照会をかけたところ

 

(被相続人名義での貯金は現存しない)

との回答

 

昔から不思議に思っていたこと

照会をした時点では

名義書換済みだから現存しなくても

相続発生日(指定日)で現存していることは

間違いない訳で

 

なぜ、「指定日現在で現存しない」

との回答になるのか??

 

それならばと

残高証明書を手っ取り早

請求しようとすると

(記号番号を特定しないと発行請求すらできない)

との回答

 

「被相続人名義のすべての取引の残高証明書」

では請求不可

 

(それでも税務署からの照会には対応するんでしょ?)

と言いたいところを耐えてみる

 

困った

 

いっそ

預け入れ額の上限1,000万円で

申告してしまって

(実額は税務署で調べて還付して)

なんて更正の請求を出そうか

 

税務署の方の

(ふざけるなよ)

の声が聞こえた気がした

 

25.8.1

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

冷凍保存

相続税申告の

打ち合わせをして

1都2県を走りまわって

 

出張から

自宅に戻ったのが夜中

 

その翌日

 

ご相続財産である

不動産を廻りながら

使ったデジカメが見当たらない

 

最後に

デジカメを見たのは

夜中に立ち寄った

コンビニでの駐車場

 

はて?

 

身の回りにあるのは間違いない

(そのうち見つかるだろう)

との思いとは裏腹に

一向に見つからない

 

はて??

 

そこへ

家族からのメール

 

(冷凍庫でデジカメを冷やしているのか?)

 

はて???

 

よほど

疲れていたのか、、、(^_^;)

 

25.7.28

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

更正の請求

相続税申告のご依頼を頂くと

過去の所得税や消費税

あるいは主宰されていた法人税の

更正の請求(還付請求)を

提出することが続いていて

 

それぞれの申告書は

顧問税理士が作成していたり

ご本人が作成していたり

 

相続税の更正の請求に比べれば

知恵の勝負ではなく

(この規定が漏れてます)

的な主張が多いので

早めに決着のつくことがほとんど

 

というよりも

税務署と打合せすることも

ほとんどなく

提出して

しばらくすると還付されている

 

そんなところへ

某税務署からのお電話
 

(相続税の更正の請求だ、、、)

と思いながら

 

「しばらくの間、宜しくお願いします」

と応対すると

 

「還付銀行を教えてください」

と税務署の方

 

「結論が出たらご連絡します。(まだまだ先でしょ)」

 

「はい、結論が出たので還付します」

 

「、、、提出は1週間前ですよ??」

 

「はい」

 

過去最速

 

(結論まで3ヶ月かかります)

とご相続人にお伝えしていた

私の立場は、、、(^_^;)

 

それほどまでに

主張書面の出来が良かったのか

悩むようなことでもなかったのか

 

あるいは

 

(どうせ、税務調査するし)

なんてことだったりして

 

25.7.18

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

結婚

遺言書のお手伝い

 

同席していた

お身内の方から

突然プロポーズされまして

 

出会いは3ヶ月前

 

人見知りなのか

初めは遠巻きに見ているだけ

 

お会いする度に距離が縮まり

最近はべったりと隣に座って

離してくれない

 

打合せが終わって

帰ろうとすると

帰るなと離さない

 

 

遺言を書かれる方のお孫さん

 

小学校1年生、、、(^_^;)

 

この子が

結婚できる年齢の頃には

53歳

 

25.7.9

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

お問い合わせはこちらまで

無料メール相談は、こちらからお願い致します。

無料相談会予約は、こちらからお願い致します。

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
(夜間・不在時には携帯に転送されます。)

0569-25-0007
迅速な判断と行動(実現)をお約束

お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。

対応エリア
愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0569-25-0007

毎週日曜日に相続無料相談会
(要予約)実施

榊原共繁税理士事務所

住所

〒475-0836
愛知県半田市青山一丁目
3番地5 青山石川ビル6階

アクセス

名鉄河和線青山駅
西口徒歩1分

初回のみ無料で月間30件限定です。相続・贈与・遺言のメール相談は、24時間受付です。

  相談枠 ご回答済み 残枠

4月

30 19 11

(令和6.4.11

事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

【主な対応地域】

愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国