役員借入金
法人の決算書に記載されている
役員借入金
法人税の計算には
大した影響はないけれども
相続税では大問題
会社に対する貸付金なので
立派な財産として
相続税の課税対象
8年ほど前に
決算書を拝見したお客様
当時の残高は軽く億越え
今期の決算でようやく
残高0円に
桃栗3年柿8年
相続対策も早や8年
あれやこれやと
地道な取り組みの積み重ね
相続税の節税額も大事だけれど
見違えるような決算書
こちらが本質
29.9.10
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁