昨年開業されたお客様の

親御様とお話をする機会があり

用事が済んで帰ろうとすると

 

「順調ですか?」

と問われ

 

「順調ですよ」

と答える

 

「子からは何も聞かされないので、、、」

 

いくつになっても親は親

心配をするものだと

改めて感じた次第

 

我を振り返れば

 

地元を離れて東京に行くときも

地元に戻り開業するときも

事前相談などもせず

 

「じゃあ、明日から・・・こうするから」

とだけ伝える

 

我ながら親不孝だと思う、、、笑

 

1.5.11

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

10連休中のご相続

10連休は

ご相続人が集まる絶好の機会

 

そのため

平常運転でのスケジュール

むしろ

少しキツめ

 

 

さすがに税務署も金融機関も

その他すべてが止まっているので

業務の進んだ気がしない10日間

 

1.5.6

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

権利と義務

世にあるご相続のほとんどは

財産や権利を相続することではなく

義務を相続することだと理解する

 

すると

相手に対する見方や態度が

少し変わる

 

31.4.12

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

保険契約の名義変更

午前中

法人の保険契約を個人契約に変更のご提案

 

午後

個人の保険契約を法人契約に変更のご提案

 

不思議な感覚の日

 

31.4.3

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

久しぶりの広大地

平成30年から

相続税申告での広大地評価が

地積規模の大きな宅地の評価に変わって以来

久しぶりの広大地評価の検討

 

相続税申告における3年贈与加算の対象

 

3年分の評価を引き下げるつもりで取り組んだら

逆に評価が上がってしまう顛末

 

やむを得ない、、、

広大地評価は選択ではなく義務

 

放置をすると税務署から

「広大地使えますよ。追徴です。」

と言われる不思議な事案

 

31.3.31

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

改元

遺言書を検討中のお客様

 

内容も固まり

「さあ、仕上げますよ」

とお話をすると

 

「改元された後のほうが縁起が良い気がする」

 

万が一に備えるものに

縁起を担いで

日を遅らせてどうしますか(笑)

 

すぐやる

今やる

さあやる

 

31.3.25

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

投資信託

信用金庫の担当者からのご提案

 

「定期積立を中止して

投資信託へ切り替えませんか?」

との提案を受けた開業間もないお客様

 

いまだに

そんなことを言う金融機関があるのか?

と驚くばかり

 

31.3.10

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

確定申告ほぼ終了

1ヶ月と少しにわたる確定申告も

ほぼほぼ終了

 

あとは

先が見えている動きのみ

 

それにしても

今年は失敗

 

従来は

地元の税務署に提出する申告書は

出勤時に税務署に立ち寄り提出

そのまま始業前に

ご返却の段取りをしていたものの

 

今年は

地元の税務署も含めて

すべて郵送

もしくは時間外ポストへの投函で対応

 

その結果

仕事は終わっているのに

お客様にご返却できるまで

1週間のタイムラグ

 

その間

ご返却すべき書類が

事務所で留まることに

 

終わっているのに終わっていない感じに

精神的な不安が半端なし

 

やはり

来年からは

持ち込み→即返却

を徹底しよう

 

、、、いや、電子申告だ

 

31.3.2

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

確定申告

税理士会主催の確定申告相談会

 

税理士が地域の会場に派遣されて

朝から晩まで

確定申告のお手伝い

 

今年は

比較的余裕があり

例年になく

対応させて頂く方の数が少なかった

 

これが終わると

自分のお客様の進捗が気になり出す頃

 

終わっているようで終わっていない

あと20人ぐらい

 

31.2.20

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

源泉徴収票

相続税申告のお客様

 

相続税申告書は完成し

ご本人が申請する登記完了を経ての

印鑑登録証明書待ち

 

さて

 

登記が完了して

送られてきた印鑑登録証明書

 

と同封されていた書類は

年金の源泉徴収票1枚

 

所得税の準確定申告も完了し

還付金を相続財産に計上して

相続税申告書は完成し提出するのみ

 

「年金の金額を間違っていたからもう1回送るよ」

と年金事務所のコメント付き

 

いやいや

何をいまさら言うてんねん

 

31.2.10

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

10年計画の贈与

贈与登記が完了

司法書士の先生からの登記書類が戻り

お客様へ納品

 

振り返れば

平成23年から始まった

10年計画の相続対策

 

予定よりも1年早く完了

長かった、、、(笑)

 

31.1.31

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

所得税の確定申告

平成30年分の

所得税確定申告の打ち合わせ

毎年決まって一番乗りのお客様と

 

ちょうど

税務ソフトの更新もされて

いよいよ始まる

 

まずは手始めに

自分の確定申告から

 

とはいえ

良くも悪くも

一度は自分が決裁した数字

見直す必要もなく確定

 

今年一年間の予算を割り振って完了

 

31.1.20

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

株の譲渡損失

相続税申告をお手伝いさせて頂いた

お客様からの久しぶりのご質問

 

Q.株の譲渡損失を期限後申告

繰り越して通算した結果

市県民税が還付されたにもかかわらず

後に「間違っていた」とのことで

市役所から返金要請あり

 

A.市役所が正しいです

 

これまた珍しい条文に

嵌ってしまいましたね、と

 

気になって調べてみると

全国各地で同様の間違いが起きていて

各市区町村役場で

お詫びコメントが記載されている

 

所得税では繰り越せても

市県民税は繰り越せません

 

31.1.17

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

クレジットカード納付

平成29年1月から始まった

クレジットカードによる

国税の納付

 

お客様で初めて実行された方がいて

あらためての手数料の高さに

(なんだかな、、、)と

 

お客様自身は

ポイント等で収支は取れているけれど

わざわざ手数料を払って

税金を納めて頂く仕組みが

どれほど浸透するやら

 

31.1.14

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

七難隠す

相続専門の事務所に勤め始めて

20代の頃に

よく口にしていた言葉

 

「土地の値上がり七難隠す」

 

元ネタは

「色の白いは七難(十難)隠す」

だったか。。。

今ならセクハラだ

 

なんでもかんでも

土地が値上がりした昭和の時代

土地を持っていることが資産家の証

資産家=地主さん

 

土地さえ値上がりしていれば

固定資産税がいくらであろうが

相続税がかかろうが

アパートに空室があろうが

金利が少々高かろうが

 

いざとなったら

土地を売ってすべて解決

そんな時代

 

さて

平成も終わろうとする今

土地が七難を隠してくれることはなく

利回りで採算を図るのではなく

その負債どうしますか?

を実額で考える時代

 

31.1.8

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

暴落

ダウも日経も暴落

 

リーマン級が来たら消費税の増税延期

なんて言っていた人がいたような、、、

いまさら止められないだろうに

 

相続手続きでは

某信託銀行が

遺産整理の真っただ中だったり

 

「まだかまだか」

と督促をしている中での

年内天井から年内底値まで

ただ見てるしかないお客様

 

担当者は

責任を感じるんだろうか、、、

 

仕事は

迅速・確実に

 

30.12.25

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

確定申告で不正還付

千葉県の税務署の職員

 

虚偽の確定申告書を作成して

不正に還付を受けて懲戒免職

 

[詐欺で逮捕]でいいのに

名前すら出やしない

 

30.12.21

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

貸借対照表の整理−財産と負債

12月になり

自身の事務所の試算表を眺めて

貸借対照表の整理

 

つまりは

財産と負債の整理

 

貸借対照表には

お金に対する

その人の姿勢と品格が表れる

、、、と思う

 

幸いなことに

誰に見せるわけでもないけれど

 

損益計算書は

二の次三の次

正直なところ

見なくてもいい

 

30.12.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

金塊隠し

金塊50キロを隠して相続税を脱税

 

2.6億円相当の財産隠しで

名古屋地検が告発とのこと

 

どうしてバレないと思うのだろう、、、

お金が動いている以上

調査する側が本気になれば必ずバレる

 

その結果

重加算税を負担し

配偶者の税額軽減も使えず

告発もされ

罰金を払って

全国に名前が晒される

 

30.12.3

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

法務局での遺言書保管

自筆証書遺言を

法務局で保管する制度は

平成32年7月10日から施行

 

これまた

ずいぶんと先だこと、、、

 

年内に作成する自筆証書の遺言書は

従来通りに全文自筆で自己保管

 

30.11.21

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

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