法人の役員報酬の見直し
単に法人税と所得税等との
比較ではなく
+相続税
+遺留分減殺請求
+ご売却いただいたゴルフ会員権の損失
+まもなく竣工予定のアパートの収支
+法人から役員への貸付金対応
+将来の年金受取額
+平成23年分税制改正
最適解は?
考えすぎて
収拾つかず
泥沼状態
、、、(^_^;)
23.1.30
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
法人の役員報酬の見直し
単に法人税と所得税等との
比較ではなく
+相続税
+遺留分減殺請求
+ご売却いただいたゴルフ会員権の損失
+まもなく竣工予定のアパートの収支
+法人から役員への貸付金対応
+将来の年金受取額
+平成23年分税制改正
最適解は?
考えすぎて
収拾つかず
泥沼状態
、、、(^_^;)
23.1.30
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
利用しているソフトメーカーから
確定申告用ソフトが提供開始
試しに
自分の確定申告書を作成して
慣らし運転
相続税の頭から
所得税の頭へと切り替え
そのまま
すでに資料の揃っている
譲渡と贈与の方の
申告書を作成
これから1ヶ月間は
確定申告も意識しながら
ひとまず
自分の確定申告は
提出も完了
タイミング良く
ご回答もいただき
12月決算も完了
23.1.25
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
新しい相続税申告のお手伝い
先行してお預かりした資料を
たたき台にして
全体像のご報告
ご依頼の意思表示を受けて
「しっかりとお手伝いさせていただきます」
相続税について
お考えいただくポイントは
大きく2点
そのポイントの方向性が
固まったところで
相続税だけではなく
その他の懸案事項も解決へ、、、
これをまるっとぐるっと
仕上げます、とご提案
とはいえ
税制改正の確定を見届けたいので
税務署への提出は4月を予定
23.1.23
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
相続のお手伝いで
かならず必要になる
登記印紙
今回は
相続の対象不動産の数も多く
全部で5万円分
申請した法務局の窓口で
「登記印紙5万円分下さい」
「800円のでいいですか?」
???
初めは何を言われているのか理解できず
「いや、5万円分です。1万円を5枚で」
と繰り返し
ふと
今年3月31日で
登記印紙が廃止されることを思い出し
「在庫処分ですか?」
と尋ねると
「はい」
と爽やかな笑顔で
お答えいただく
渡された登記印紙は
800円×62枚
400円×1枚
400円×125枚でなかった分
良しとする、、、(^_^;)
23.1.20
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
年が明けても
相変わらず
ご相続のお手伝いが中心
現状を把握するために
相続税の試算のご依頼が続く
相続税大増税の影響か、、、(^_^;)
そのため
新しい相続税申告の案件と合わせて
雪の中
不動産と役所を巡り巡る
しかし
雪景色で
見栄えの悪い
現地写真が
イマイチ好みではなく
へこむ
撮り直そうか、、、
23.1.17
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
1月も2週間ほど経ち
徐々に確定申告の資料も
揃い始める時期
お手伝いの中心は
不動産所得と
譲渡所得
そして
贈与税申告
順次
税額が確定する方も
チラホラと
出始めたものの
肝心の申告書作成ソフトの到着は
10日後、、、(^_^;)
私の手書きでは
せっかく作成しても
読めないので
仕上げは
申告書作成ソフトの到着後
23.1.13
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
相続税申告書の見直し
他の税理士が作成した相続税申告書を拝見し
増減額を把握して
税務署に相続税の減額更正の請求
平成23年の1件目
が
減額要素はあるものの
増額要素も、、、(^_^;)
対応の方向性は
申告を担当した税理士にお任せして
しばし、、、静観
しかし
どうして
尋ねればわかることを
きちんと尋ねないのか
調べればわかることを
きちんと調べないのか
考えればわかることを
きちんと考えないのか
人の振り見て
我が振り直す
23.1.9
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
今日から仕事始め
とはいえ
休み中に一度も電卓を触らなかったので
感覚を取り戻すため
自分の確定申告を
普段使用していない口座の
利息を追加して
税理士会経由の自動車保険を
会費→保険料
と修正して
完了、、、(^_^;)
何はともあれ
本年もよろしくお願い致します
23.1.4
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
前倒しで
仕事をすすめてきたので
比較的
緩やかなスケジュールで
仕事納め
来年3月には
独立して丸3年
あまり
個人経営者らしくなく
のんびりと
我がままに
事務所を運営してきた3年間
にもかかわらず
周りの方々のおかげで
格好がついている
本当に
ありがとうございます
来年は
自ら大きく
真剣に
攻めの決断を
なんて考えてみたり
22.12.28
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
平成22年度税制改正で
規制された消費税還付
新規開業時の
消費税還付としては
最後の案件が決着
無事に満額還付
還付規制後の平成22年10月に
竣工・引き渡しにもかかわらず
申告から3週間で還付
これで
最初に手掛けてから19年間
すべてで満額還付
お客様にとっても
私にとっても
良いクリスマスになりそう
22.12.23
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
平成23年税制改正大綱を
お客様にご報告
ここが改正点で
こんな影響があって
こんな対策しておきますか?
と
そんな中
「これからご商売をされる方は
法人組織ですよ」
とお話した手前
自分でも
法人を作ってみようか
と考えた帰り道
事務所に戻り
設立した法人に割り振る仕事はどれくらい?
と眺めてみるものの
我ながら
見事なまでに
税金の仕事しかしておらず、、、(^_^;)
税理士業務は独占業務
株式会社に振り分けることができず
あえなく却下
あらためて
素直に税金を納める
覚悟をした週末
22.12.19
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
平成23年度税制改正大綱が発表
全135ページ
大きな柱としては
相続税・贈与税は予定どおり
法人税も所得税も問題なし
あまり
サプライズのない
改正大綱といったところ
しかし
「消費税の不正還付未遂罪の創設」
なるほど
「未遂」がミソですか、、、(^_^;)
22.12.16
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
税制改正の議論もたけなわ
相続税の改正は
1.基礎控除額の引下げ
2.税率区分の見直し
3.最高税率の引上げ
4.保険の非課税枠の見直し
などなど
ためしに
改正案でお客様の現状を
再計算してみると、、、
しっかりと
お手伝いしなければ
と再確認
しかし
税率55%などは
「なぜ国の方が取り分が多いのか?」
と素朴な疑問
22.12.7
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
相続税の大まかな試算
知った仲なので
無料でお問い合わせに
応える感じで
が
いただいた資料を
机上で見る限りでは
相続税の評価方法に大きな不安
いくら概算とはいえ、、、
かといって
いつものように本気で
現地調査や役所調査を
行うわけにもいかず
そこで
googleの出番
現地で見るかのような
景色があり
あらゆる角度から現地確認
問題解決、、、(^_^;)
相続税評価と
相続税額
個人的な考え方をメールで流して
一件落着
便利な世の中
しかし
さすがに
地下の埋設物は
確認できず
22.11.30
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
1日に4件の打合せ
そのすべてが
年末までの駆け込みで
株や不動産の贈与を
まだまだ
間に合う
今年の対策
22.11.21
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
新しい相続税申告のお手伝い
相続のお手伝いでは
めずらしく
知多半島の南部へ
地元に戻って初?
まずは
現状把握のために
相続財産(不動産)の現地調査
地元での職員時代(15年前)に
通った喫茶店は
今はなく、、、
22.11.16
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
何年かぶりで岐阜県へ
以前に訪れたのは
東京での勤務時代に
不動産譲渡の申告のため
鬼のような書類の山に囲まれて
1週間の泊まり込み
今回は
ご相続のために
役所調査と現地調査
他県とは言っても
比較的
愛知県寄りの都市なので
車で片道1.5時間
あっという間の往復で、、、(^_^;)
22.11.9
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
1年前に提出した
相続税の更正の請求
ようやく
国税局からの回答も出揃い
数百万円の還付
決着
とはいかず、、、(^_^;)
即効で異議申立
(お客様はともかく)
個人的な納得度は
0.00%
しばらく
関東通いが続きそう
22.11.1
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
工事請負契約に立ち会った
昨日に続き
別のお客様の物件内覧
1年以上も前から
打合せを重ね
いよいよ仕上げ
地元テレビ局はもちろん
関東キー局からも
取材を受けるコンセプトで
楽しみだけれども
引渡しは
明日28日の予定
が
今だ結論出ず、、、(^_^;)
どう転ぶやら
読めない中で
税務上の対応は7通り
すべてのパターンで
書類を作り
明日に備える
どれを引いていただいても
税務上の結論は万全
22.10.27
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
相続税申告書や
相続登記に関する登記識別情報通知を
ご返却
無事に完了して
ひと安心
先代の相続の際の
納税猶予の担保解除もご報告すると
「担保といえば
税務署から通知が」
と
拝見すると
公売のご案内
ちょうど
隣地にある田の公売情報
売却時には
まず隣地の所有者にお声掛け
この原則は税務署も不変
せっかくなので
公売参加のお手伝い
しかし
振り返ってみると
20年近い実務経験の中で
公売参加は
一度も経験なし
まずは
制度から勉強、、、(^_^;)
22.10.17
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
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