特定路線価・個別評価
1日に公表された
土地評価のための路線価
場所によっては
路線価が記載されていないところもあるので
個別に申請をして
路線価を付してもらう
1日に申請して
特定路線価も個別評価も
早くも出揃う
これほど早くに
回答が出せるなら
初めから記載してくれてはどうか、、、(^_^;)
それにしても
相続対策で
収益物件を法人に移行した方の
所得税の減額申請書の控えの返送の方が遅いとは
これいかに
26.7.10
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁