免税事業者の届出書
消費税法の改正に伴う経過措置
9月までに届出書を提出すると
その不利な改正の適用開始日を
遅らせることができる
提出後
税務署から電話があり
「課税事業者選択届出書も一緒に提出してください」
「どうしてですか?」
「免税事業者のままでは
簡易課税制度選択届出書の提出ができません」
「そう考えるだろうと思ったので
提出の根拠となる通達番号まで
付記して提出したんですが?」
「調べて折り返します」
その後
折り返しのないまま1週間
これじゃまるで
私が嫌味な税理士じゃないか、、、(^_^;)
26.5.19
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁
