確定申告書の第1号
自分の確定申告書以外で
お客様の所得税確定申告書の
第1号を提出
ここ数年
第1号の方は
決まっていて
年明けと共に資料をご準備いただき
早々と完成
税務署への提出も完了して
申告書の控えや資料もご返却
そのお客様から
「期限前でも提出できるの?」
と
「今のところ拒否されたことはありません」
早め早めの対応の方が
お客様も
税理士も
税務署も
幸せのような気がする
いよいよ始まり
26.1.22
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁