障がい者控除
相続税申告で
ご相続人が障がい者控除の対象であれば
当然に控除
ご本人が該当する場合には
なぜか控除の対象ではなく
所得税では
ご本人にも障がい者控除の適用があり
扶養親族にも適用がある
はて?
毎年の所得に適用があるのだから
その所得の蓄積の結果である財産も同じでは?
モヤモヤしながら申告書を作る日
なるほど
所得税は
税金を払った後の手取りに配慮
相続税は
税金を払うのは(障がい者ではない)相続人だから配慮不要と、、、
3.5.10
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁