遺言検索結果の回答書
相続税申告で
まず最初に取り組むのが
公証役場での遺言検索
公正証書遺言があれば従い
なければ分割案を検討する
久しぶりに
地元の公証役場で
遺言検索してみると
今までは
口頭での回答であったものが
「該当はありません」
と書面での回答形式に変わっている
以前から
他の地域では
書面で回答を頂くことも多かったので
ようやく感ありまくり
いつのまに、、、
ご相続人にも
公証人の判子付き書面をご提示できるので
有難い
それにしても
公証人も長らく不在で
とうとう変わっていたけれど
体調でも崩されたのだろうか、、、
30.3.17
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁