経費で落ちるか
連続ドラマ
NHK「これは経費で落ちません」
なぜか、、、
いや
仕事柄
面白く見ている
1.8.24
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
連続ドラマ
NHK「これは経費で落ちません」
なぜか、、、
いや
仕事柄
面白く見ている
1.8.24
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
世は三連休とはいえ
お盆前に相続税申告を仕上げる
絶好のタイミング
午前中で
相続税申告書に押印を頂き
そのまま税務署の時間外収受箱に提出
税務署からの帰りに
税務署除けのゲン担ぎで
鰻を食べて
午後から資料を整理し完了
15時には事務所を後にする
こんなスケジュールを3日間繰り返し
何て幸せなスケジュール、、、笑
1.8.12
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
相続税申告に伴い
ご相続人自身が行った過去の贈与税申告を
残念ながら修正申告
加算税や延滞税の対象
贈与税そのものは納めていただいたものの
(なかなか延滞税の通知が届かないですね)
と首をかしげていたところ
一方で相続登記を本人申請
登録免許税を誤って納めてしまったので
過誤納還付らしい
なるほど
贈与税の延滞税は
登録免許税の還付額と相殺(充当)
この充当に本人の了解は不要
きめ細やかな仕事ぶり
恐るべし
税務署
いや
確かに正しい
1.8.4
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
相続税申告のために
郵便局で残高証明書を請求
解約時の想定利息にも
相続税は課税されるので
金利計算もお任せ
回答書に記載された解約時利息は
ほぼ元金と同額
10年で元金が倍になる
と言われた時代の定額貯金
貯金証書が手元にないので
「間違っていませんよね?」
と念のため再確認をして確定
貯金が一定額あれば
金利で生活できた時代
1.7.20
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
県外に移転されたお客様
税務署から電話があり
「納期特例の届出書が提出されていません」
「ついては、半年ではなく、月ごとの源泉徴収税額を知りたい」
いやいや、、、
5年も6年も納期特例でやってきているから
税務署に提出済みの旨を伝えると
「システム障害があり、全国的にデータ引継ぎがうまくいっていない」
とのこと
そういえば、
源泉所得税の納付書も郵送されていなかったな、、、
その時にきっちり状況を
確認しておくべきだったか
1.7.13
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
名古屋国税局管内で
段ボール箱に
7.5億の相続現金を隠していた方
芝刈り機の製造・修理
年商1億円の会社で
どうすると
7.5億ものお金が
遺産として個人に溜まるのか
1.7.10
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
令和元年の路線価が公表
朝9時からスタンバイ
ん?公表が遅れているようで、、、
と思って確認すると
11時公表とのこと
失敗
公表されたところで
相続税申告や贈与
その他のお客様の数字を
打ち合わせで仮採用していた
平成30年の数字から置き換えて
大きな変化のない方はそのままに
大きな変化のあった方には
ひとまずメールもしくは電話
あとは仕上げるのみ
で
昨年
税務署と協議した
某地区の路線価をチェック
よしよし
打ち合わせ通りに変更がされていて
納得
1.7.1
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
2代にわたって
相続税申告をお手伝いさせていただき
その後は毎年の確定申告を
お手伝いさせて頂いているお客様
「アパートを建てようかと迷っている」
とお電話をいただく
「悩んでいるならやめましょう」
「娘たちにも反対されている」
「絶対にやめましょう」
お客様のご年齢からすれば
最後の始末をするのは
娘様もしくはお孫様
自分の代で
お尻を拭けない事業を
反対を押し切って
億単位の借入で始めてはいけません
お墓参りすら
してもらえなくなる
で
なるほど
断りの電話を入れるのは
私の役目ですね
承知致しました
笑
1.6.28
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
「離婚するときの税金なんだけど、、」
とご相談を頂き
仲の良いご夫婦なのに
「離婚されるんですか?」
と驚く
なるほど
某芸人さんのお話で、、、笑
「弁護士がテレビで[全く無税]とコメントしていて」
「相続税対策になるよね?」
と
いやいや
離婚による財産分与が非課税になるのは
夫婦共同で築いた財産の清算だから
これを超えるような財産分与には
贈与税が課税
不動産ならば譲渡税も課税
物件によっては消費税の課税の対象にもなる
また
不動産の名義を変更するので
不動産取得税も
登録免許税も必要
「究極の相続対策です」
「離婚して財産全部を奥様に」
なんて提案をしたら
その税理士は破産する
そういえば
偽装離婚で財産を移して
逮捕されたタレントもいたような、、、
1.6.19
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
税務署や市区町村が
電子申告に対応して早や幾年
いまだ
すべての税目を
紙ベースで対応している
我が事務所
理由は
電子申告が
相続税申告に対応していないから
が
いよいよ
相続税申告も10月から
電子申告の対応に
仕方ない
やるか
1.6.17
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
老後資金として
2,000万円の貯蓄が必要
そんなニュースが流れたので
お客様とも話題になり
「違いますよ」
試算は
厚生年金の場合
平均の年金額は月15万円ほど
試算は月20万円で計算していたはず
さらに
我々自営業者は国民年金
せいぜい月5〜6万円
さて
独身の自営業者に必要な貯金額は、、、
月の生活費が25万円で
年金が5万円
60歳からの40年間で
(25−5)×12×40≒1億円
自営業者は
節税のお題目に振り回されて
お金を使えばいいわけではない
定年がない?
退職金もありませんよ
いかん
空気が暗くなってきたので
「お互いに頑張りましょう」
1.6.10
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
相続税申告の仕上げ
ご相続人皆様にお集まり頂き
最終確認の上でご承認
あとは
路線価の発表を待つだけ
が
余談のつもりで
「せっかく皆様がお集まりになる機会なので
〇〇の課題も解決してみては?」
と投げかけたところ
「やりましょう」
と即決
あ、、いや
それを解決するとなると
分割案を一から考え直す必要が、、、
いや
やりましょう
言い出しっぺですから
幸い
路線価の発表まで
仕上げられないのだから、、、笑
1.6.5
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
市県民税の特別徴収額が通知される時期
100人近い方の給与計算を担当しているので
そのデータに取り組んでいると
ん?
給与からは天引きできないほどの
市県民税額を通知されている方が
市役所に確認すると
不動産を売却されていて
ご本人の提出した確定申告書で
納付方法の選択がなかった
と
確定申告書では
給与や公的年金以外の所得については
「自分で納付」を選択しないと
すべて特別徴収になってしまうのがデフォルト
いや
デフォルトは
「自分で納付」にすべきだろう
少なくとも
ご本人に確認をしませんか?
1.5.31
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
アクセルとブレーキの踏み間違い
なくならないのだから
構造自体を変えればよいのに
アクセルは足
ブレーキは手
とか
逆に働くペダルが並列であれば
踏み間違いが起こるのは当たり前
休日出勤して
ぼーっとしながらFAXを操作
操作ボタンが並列で
[印刷]と[削除]のボタンを
間違って押してしまい
お客様からのFAXを削除して思う
「もう一度送ってください」
で済む話なら笑ってお終い
車の事故に
もう一度やり直しはなし
1.5.25
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
年に一度
確定申告のお手伝いをさせて頂くお客様から
めずらしくお電話
「変なハガキが届いた」と
内容を読み上げて頂いて
「詐欺です」
詐欺をする人は
その労力を
まっとうなことに使う気には
ならないものだろうか
1.5.20
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
昨年開業されたお客様の
親御様とお話をする機会があり
用事が済んで帰ろうとすると
「順調ですか?」
と問われ
「順調ですよ」
と答える
「子からは何も聞かされないので、、、」
と
いくつになっても親は親
心配をするものだと
改めて感じた次第
我を振り返れば
地元を離れて東京に行くときも
地元に戻り開業するときも
事前相談などもせず
「じゃあ、明日から・・・こうするから」
とだけ伝える
我ながら親不孝だと思う、、、笑
1.5.11
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
10連休は
ご相続人が集まる絶好の機会
そのため
平常運転でのスケジュール
むしろ
少しキツめ
が
さすがに税務署も金融機関も
その他すべてが止まっているので
業務の進んだ気がしない10日間
1.5.6
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
世にあるご相続のほとんどは
財産や権利を相続することではなく
義務を相続することだと理解する
すると
相手に対する見方や態度が
少し変わる
31.4.12
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
午前中
法人の保険契約を個人契約に変更のご提案
午後
個人の保険契約を法人契約に変更のご提案
不思議な感覚の日
31.4.3
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
平成30年から
相続税申告での広大地評価が
地積規模の大きな宅地の評価に変わって以来
久しぶりの広大地評価の検討
相続税申告における3年贈与加算の対象
3年分の評価を引き下げるつもりで取り組んだら
逆に評価が上がってしまう顛末
やむを得ない、、、
広大地評価は選択ではなく義務
放置をすると税務署から
「広大地使えますよ。追徴です。」
と言われる不思議な事案
31.3.31
遺産相続・遺言専門
税理士 榊原共繁
お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。
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