弁護士の先生からの

ご紹介で始まった相続税申告

 

士業総出で完結

最後の打ち合わせは

不動産の入札・ご売却をふまえての

ふるさと納税

 

それにしても

財産資料のファイルよりも

打ち合わせ記録のファイルの方が

厚さ数倍という状態、、、

 

残る年内業務は

打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ

と年末調整に大掃除、年賀状

 

いかん

仕事納めをした気になってしまった

仕事納めは30日

 

5.12.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税申告が完了

 

そのまま

顧問税理士変更のご依頼を頂く

有り難いことで

 

5.12.26

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

2023-12-22

有り難いことに

仕事として報酬を頂きながら

お中元やお歳暮などを戴くこともあり

 

その都度

お礼状をお送りする

 

 

あれ?

先週もこの方にお礼状を書いたぞ??

という事態が

 

2度も贈って頂いたのか

榊原がお名前を間違えたか

今となっては、、、

 

いつものお礼状が届かないぞという方

贈ってもいないのにお礼状が届いたぞ、催促か?という方

 

ご連絡ください

 

5.12.22

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

税制改正大綱が発表されて

つらつらと読み始める

 

どこぞのページに

こっそりと

「インボイスや電子帳簿保存など

無理難題をごめんね」

「もういいから」

とでも書いていないかと

探すけれど見当たらない

 

5.12.15

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

申告書類の提出のため

税務署へ出向く

 

番号札を取って

待っていると

 

通りがかりの

税務署の職員を捕まえて

「インボイスがわからない!」

という女性

 

顔見知りの職員だったので

目が合うけれど

「私は無関係」とそっぽ向く

 

難儀な制度だこと

 

5.12.13

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

国税庁から公表された

「マンション評価の明細書」

 

せっかくなので

お客様の分譲マンションを当てはめて

まずは感覚を慣れさせる

 

こんな「感じ」が大事

 

5.12.12

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

 

インボイスが始まって

早くも3ヶ月目

 

今日のインボイス

 

(その1)

8%と10%の税率が並記されていて

区分がされておらず

消費税の額もわからない

 

(その2)

登録番号は印面いっぱいに

印字されているけれど

税込記載のみ

 

(その3)

まるで

対応する気がなく

何の記載もない

 

いずれも

一部上場企業の発行

 

なるほど

「税務署に計算してもらえ」

ということだと解釈

 

5.12.9

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

2023-12-05

ずいぶんと久しぶりに

相続税申告の調査除けのため

鰻を食べる

 

結局

コロナ禍で食べなかった時期も

調査はなく

何の意味もないな、、と思いつつ

 

会計の際

数年前よりも3割増し

 

食べて感じる物価高

 

5.12.5

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

2023-12-01

先週のうちに

相続税申告が完了したお客様

 

その後の

相続税の納税や

代償金、贈与やらの送金のため

郵便局で待ち合わせ

 

そんなことで

ご安心頂けるなら

お安い御用

 

ああして

こうして

こっちでああして

なんて差配をしている様子は

郵便局からしたら

きっと怪しく見えたことだろう、、、

 

5.12.1

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

実家の松を伐採した枝を

片づけるため

作業する事

小一時間

 

腰をイワす

 

それでも

押印を頂いた相続税申告書は

当日もしくは翌日の朝一には

最優先で提出するのがマイルール

 

なるほど

こんな時こそ

eタックスか

 

運転すらできやしない

 

5.11.29

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

相続税申告の資料調査のため

地元で駐車する

1時間の駐車料金は200円

 

そのまま

名古屋へ向かい

駐車する

1時間の駐車料金は1400円

「おっ?」と声が出る

 

さらに東名高速を使って

東京で駐車する

1時間の駐車料金は2800円

さすがに声も出ない

 

それでも

相続税の基礎控除も

所得税の基礎控除も

消費税の免税点も

全国一律の不思議

 

5.11.24

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

相続税申告の新しいお手伝い

財産などの資料がなく

全体像を復元するところから

 

幸いにも

証券会社も生命保険も

照会制度ができているので

取り組んでみる

 

不動産や銀行などの照会は

手間と費用さえかければ

従来どおり

 

すべての照会先から回答が出揃い

「ほぼすべて」と思えるまで3週間

 

うん

申告期限1ヶ月前までのご依頼なら

何とかなるかと思ってしまった

ただし

ご相続人の仲次第

 

5.11.23

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

ご紹介を頂いてご相続人と面会

 

いろいろと資料を拝見して

お話を聞いていると

見覚えのある地番の土地

 

榊「交差点のところですか?こんな感じの、、、」

とお尋ねすると

まさにその土地で

 

実は

その地域に出張する度に

交差点で停まり

(この土地を評価する税理士は大変だろうな)

と興味本位に見ていた土地

 

昨今は

大概の資料がネットで入手できるので

10年ほど前に

依頼もないのに

自分なりに本気の評価をしたことがある土地

 

巡り巡って

本当にお手伝いすることに

 

5.11.16

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

ご依頼いただいた相続税申告

土地の評価に悩み

安全策を選択

 

期限内申告と

申告期限の翌日に更正の請求

 

更正の請求の提出から3週間

そろそろ税務署に

挨拶がてらに一報をしておこうかと思っていたら

 

「税務署から書類が届きました!

とご相続人からのメール

 

何の議論をすることもなく還付決定

 

いつかのデジャブ

主張がすんなりと通ると

税理士には連絡すらない

 

あれ?

それほどまでに良くできた主張書面だったのか

悩むほどの主張材料ではなかったのか

、、、悩ましい

 

5.11.11

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

 

 

2023-11-10

相続税の小規模宅地等の減額

 

採決事例を取り寄せて

全文を読むけれど

税理士の主張が[無理筋]としか思えない、、、

 

なぜ争う気になったのかと

ご本人に会う機会があれば聞いてみよう

 

5.11.10

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁 

 

 

10月分の会計処理に取り組み

 

インボイスの記載要件を満たさない書類のオンパレード

お客様は簡易課税事業者だけれど

真面目に対応してみようと

 

法人番号を検索して

消費税適格請求書発行事業者を検索して

「登録あり」を確認

先方にインボイスの発行を依頼していただくように

お客様にご依頼

 

個人事業者についてはお手上げ

打つ手なし

 

お客様と共に

(やってられるか!)

簡易課税のお客様なので不問

 

5.11.4

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

2023-11-01

税金の還付があると電話

 

榊「それはありがたい」

榊「ところで何の税金ですか?」

詐「あなたの税金です」

榊「それはそうでしょう。何の税金ですか?」

詐「所得税です」

榊「あれ?何か間違えましたか?」

詐「ひとまずATMの操作はできますか?」

榊「それぐらいはできますが、何を間違えましたか?」

詐「あなたに税金の詳しい話をしてもわからないでしょう」

榊「あなたよりは詳しいと思います」

詐「どうしてですか!」

榊「税理士なので」

 

5.11.1

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

2023-10-29

地元を車で走っていて

サイレンの音

ミラーで確認すると

後方に救急車

 

現在地と地元の病院の位置関係から

明らかに直進だろうと思い

ハザードを出して

片側1車線の道路から

道路沿いの店舗の駐車場に退避

 

何故か

救急車は手前の交差点で左折

 

きっと周りからは

「頭のおかしな運転者」に見えただろうと

思っていたらメールが着信

 

「読み違えましたね」

 

対向車線にいたのは

お客様、、、

 

5.10.29

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

 

見知らぬ番号からの着信

 

「所長はいますか?」

榊「どちらさまですか?」

「ちょっとお話が

榊「どんなご用件でしょうか?」

 

この時点で悪徳セールス認定

榊(名前ぐらい名乗る常識を身に付けてから電話しろ)と思い

電話を切ろうとすると

「〇〇と言います」

 

榊「おお!」

 

20数年前の同僚の声

 

いや

なおさら

名乗れ!笑

 

5.10.24

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

保険金の受取人を孫に指定されていて

 

相続税申告においては

遺贈なので

相続税申告義務が発生

保険金の非課税枠は使えない

おまけに

過去の贈与も加算対象となり

未成年者控除も障がい者控除も使えない

 

更には相続税は2割加算

 

ダメ押しに

相次相続控除にも影響が出る

 

保険金受取人が

ご相続人であった場合との比較では

相続税にして〇千万

 

恐るべし

 

5.10.22

遺産相続・遺言専門

税理士 榊原共繁

 

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